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登録支援機関事務所

登録支援機関とは、契約により委託を受けて特定技能外国人支援計画の全部を実施する、出入国管理庁長官の登録を受けた機関(団体や個人)です。

(平成31年4月1日施行いわゆる入管法の一部を改正する法律第19条23)2019年9月19日登録(公示)同10月10日業務を開始いたします。(登録番号 19-登-002236)

【支援計画】とは、

①入国前生活ガイダンスの提供

②入出国時の送迎

③保証人及び住居の確保支援

④在留中の生活オリエンテーション及び公的手続き支援

⑤日本語習得支援

⑥相談苦情対応

⑦履行すべき行政手続きの情報提供と支援

⑧日本人との交流促進支援

⑨外国人に帰する事由によらない特定技能雇用解除の際、日本における公私の受け入れ可能な機関と「特定技能」資格としての契約を支援

~これらを行う業務を担当したします。

Bureau, who is entrusted by a contract and implements the support program for foreigners with specific skills.
(Act 19-23 of the Act to Amend Part of the Immigration Act Enforced on April 1, 2019)
*
Registered on September 19, 2019 (notification) will start operations on October 10. (Registration number 19-登-002236)
*
”Support plan” is
①Providing pre-entry life guidance
② Welcome and farewell procedures
③ Support for securing guarantors and residences
④Life orientation and public procedure support during your stay in Japan
⑤ Japanese language acquisition support
⑥ Consultation complaint response
⑦ Providing information and supporting administrative procedures
⑧ Support for exchange with Japanese people
⑨Support contracts with companies, if you are employed in as a “Specified Skilled Worker”  when employment is cancelled-We will be in charge of the work you can have.

~ I will be in charge of the work to do these.

電話番号は変更されています。 029-233-5414 → 電話/FAX029-297-6809 

《受け入れの流れ・・・具体的な業務》

【入国前】

雇用主様よりご依頼をいただきましたら、

①特定技能資格者の紹介と書類等の審査により、当センター会議室にてzoom面接を行います。

②雇用内定により雇用契約を結ぶにあたり、双方の支援を行います。

③当センターにて入国管理局への在留資格認定手続きを取次し、在留資格認定証の発行より、招聘の手続きを本人に代わり取次いたします。行政書士にご依頼いただいても結構です。

④入国までの間、入国前生活ガイダンス(法定時間数)、入国後の居住確保や保証人手続き(保険等要実費)、入出国送迎(要実費)を行います。

【入国後】

特定技能は5年間日本で就労可能な労働ビザです。

登録支援機関である当センターでは、下記の支援業務を5年間にわたり行います。

①在留中の生活指導や役所・銀行など公的手続支援

②日本語習得支援・・・当センターには日本語教師資格者がおります。

③相談・苦情対応

④履行すべき行政手続きの情報提供と支援では、在留資格の更新や住民としての届け出義務や履行義務の指導を行います。住民登録支援、警察、町内会などとの情報交換業務などにより、滞在中の身元管理などに携わります。また当センターを通じて日本人との交流促進をします。例えば、行政の国際交流事業情報や祭りやイベントなどを通じた日本人との交流等です。

⑤万一、当該外国人が雇用解除となった場合の支援を行います。特定技能資格者は、基本的に5年間の就労を了承して応募していますので、雇用解除は不測の事態と考えられますが、在留資格認定申請者雇用責任において、解雇外国人の継続的な在留を確保する支援を行います。これによって、不測の事態による解雇に対し、雇用側の労働法に沿った対処ののちは、当センターが再就職を支援いたします。(相談にもよりますが、外国人本人の理由による離職については帰国対象となります。)

特定技能者所属機関(雇用主様)の費用負担は下記になります。

登録支援機関の支援費用・・・・・・毎月一定額の監理手数料がかかります。業種にもよりますが毎月1万円~2万円程度になります。また、寮が確保できない場合、賃貸アパートの保証人を請け負うことができますが、所定の保険及び危険負担については実費となります。出入国に伴う空港の出迎えについては交通費等の実費をご請求申し上げます。(人件費はありません)

*実費等詳しくは、ケースバイケースにより、その都度お見積もり申し上げます。なお、当センターでは、斡旋手数料は無料となっております。

*日本に滞在中の特定技能資格保持者については、相手国の送り出し機関の手続きはありません。(二国間協定により各相手国の制約が伴う場合もあります。)

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